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助成金支給規程

助成金支給規程

(趣旨)
第1条 この規程は、公益財団法人福岡直彦記念財団(以下「当財団」という。)の定款第4条に定める助成の対象になるものに支給する助成金(以下「助成金」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成金の支給対象)
第2条 この規程に基づく助成金の支給対象は、次に掲げるものとする。
(1)先進的な分子機能を実現する有機化学
(2)社会の持続的発展を支える有機化学
(3)新しいブレークスルーを予感させる有機化学
※上記、有機化学には高分子も含む。

(申請者の募集及び資格)
第3条 助成金の希望者(以下「申請者」という)の募集方法は、公募とする。
2 申請者の資格は、日本の大学、その他研究機関に在職し、主たる仕事として研究活動に従事している研究者(教授、准教授、講師、助教、研究員等を対象とし、大学院生、専攻科生等は対象外)とし、共同研究者も同様とする。

(申請)
第4条 申請者は、所定の申請書を当財団に提出しなければならない。

(助成の対象となる経費)
第5条 助成の対象となる経費は、研究者本人の人件費等以外の経費とし、機械器具装置の購入費や賃借料、旅費、消耗品費、謝金等が含まれるものとする。
2 前項にかかわらず、研究者の所属機関への間接費等への充当については、内容の申告を受け当財団にて可否を決定する。

(助成金支給手続等)
第6条 当財団の事務局長は、受け付けた申請書を選考委員会に提出するものとする。
2 選考委員会は、第2条の助成金の支給対象となるものを選考し、その結果を理事長に報告するものとする。選考委員会は、必要と認めるときは、申請者に対し追加資料の提出を要求し、あるいは口頭の説明を求めることができる。
3 理事長は、選考委員会の選考結果に基づき、助成金支給対象者を決定する。理事長は決定にあたり、必要に応じて選考委員の意見を聴取することができる。
4 事務局長は、各申請者に決定事項と金額を内示するものとする。
5 助成金は、全額または必要により分割した額をもって助成金支給対象者に支給する。

(助成金の決定通知)
第7条 前条により決定された助成金の決定通知は、申請者に対し書面により通知する。

(研究計画等の変更)
第8条 助成金の支給の決定を受けたのちに、研究計画等に関し、重要な変更をしようとするときは、当該助成金の支給の決定を受けた者は、あらかじめ理事長の承認を受けなければならない。理事長はその承認にあたり、必要に応じて選考委員の意見を聴取することができる。

(整理保管)
第9条 助成金の支給を受けた者またはその所属機関は、領収書および受領書など関係書類を整理保管しなければならない。

(収支報告)
第10条 助成金の支給を受けた者は、当財団の求める時期に収支について理事長に報告しなければならない。

(監査)
第11条 理事長は、必要があると認めたときは、理事会の承認を得て、助成金の支給を受けた者またはその所属機関に対し、経理ならびに研究事項等につき報告を求め、または経理ならびに研究の内容等につき監査することができる。

(研究報告の発表)
第12条 当財団は、助成金の支給を受けて実施した研究の全部または一部を研究業績集として印刷その他の方法を
もって発表することができる。
2 研究報告の要旨は、当財団の刊行物もしくはホームページに掲載するものとする。

(刊行物の報告)
第13条 助成金の支給を受けた者が、その助成金に係る研究の結果の全部もしくは一部、または要旨を刊行または発表する場合は、当財団から助成を受けた旨を明記し、理事長に報告しなければならない。

(実績の報告)
第14条 助成金の支給を受けた者は、研究実施期間終了後3ヶ月以内に、収支報告とともに実績および研究報告の要旨を理事長に報告しなければならない。

(助成金の決定の取消、中止、および返還)
第15条 助成金の支給を決定された者が、次の各号のいずれかに該当したとき、またはその事実が判明したときは、当財団は助成金の支給決定を取り消し、交付を中止し、またはすでに支給した一部もしくは全部の返還を求めることができる。
(1)虚偽の申し出または報告を行なったとき
(2)対象となる研究活動等が中止になったとき
(3)その他この規程の目的に照してふさわしくないものと理事会が認めたとき
2 前項各号の事由が発生した場合には、事務局長は理事長へ報告するものとする。

3 前項の報告を受けた理事長は、必要に応じて関係者への聴取等を行い、事由の事実について精査した上で、決定の取り消し、交付の中止、返還の要求を行うことを決定するものとする。

(改廃)
第16条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(細則)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が定める。

附   則

1.この規程は、平成28年9月7日より施行する。

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